2007-06-12 第166回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
利殖行為となる運用も現在禁止しているわけでありますが、この趣旨を徹底すれば、価格が非常に乱高下する商品について取得自体を禁止することが趣旨徹底だろう、こういう判断でございます。 有価証券、とりわけ株式については、現在の日経平均株価を見ても、いっときのバブル期の半分になっているわけであります。
利殖行為となる運用も現在禁止しているわけでありますが、この趣旨を徹底すれば、価格が非常に乱高下する商品について取得自体を禁止することが趣旨徹底だろう、こういう判断でございます。 有価証券、とりわけ株式については、現在の日経平均株価を見ても、いっときのバブル期の半分になっているわけであります。
○川内委員 目的をお聞きしたのではなく、一般的な利殖行為に当たるという認識をお持ちになっていらっしゃいますかということをお聞きしております。
「日本銀行員の心得」「7 個人的利殖行為」の「(1)職務上知ることができた秘密を利用した個人的利殖行為は、厳に行ってはならない。」「(2)現担当職務と個人的利殖行為との間に直接的な関係がなくとも、過去の職歴や現在の職務上の立場等に照らし、世間から些かなりとも疑念を抱かれることが予想される場合には、そうした個人的利殖行為は慎まなければならない。」
しかし、株式等の取引であれば、内規上はその取引の明細を日本銀行はきちんと把握しなければならないということになっているし、解約するに当たってはそれは個人的利殖行為に当たるから慎みなさいと書いてあるんです。
それは、村上ファンドへの出資及び総裁就任の段階での拠出の継続、そして本年二月の解約という一連の行為が、「日本銀行員の心得」を初めとする日銀の内部規程に違反するのではないかということを私どもは考えているわけでございますが、現状では、福井総裁は、疑いを受けたことについては不明を恥じているが内規に違反する個人的利殖行為ではないということを御主張されていらっしゃる。
いずれにいたしましても、現時点で振り返ってみますと、総裁就任の段階で拠出を続け、結果として、ただいま御批判いただきましたように利殖行為に走ったんではないかという厳しい批判を招いた、このことは私の不明の致すところでございます。深く反省をいたしております。
○櫻井充君 ここに書かれている、「疑念を抱かれる利殖行為に該当するか否か判断し得ない場合は、」と書いてあります。そうすると、もうこれは最初から疑念は抱かれる利殖行為に該当しないと御自身で判断されたということでよろしいんでしょうか。
○櫻井充君 この心得というのは、ちょっと日銀でいつの時代にでき上がったものか私はよく分かりませんが、ここの中にやはり、七の個人的利殖行為の中で、疑念を抱かれる利殖行為に該当するか否か判断し得ない場合には、あらかじめ所属長に相談するものとすると、こう書いてあるわけですね。 つまり、あそこの時点で解約するということになれば間違いなく利益は出てまいります。
一体、どういう利殖行為が内規の七条に抵触するんでしょうか。具体的な商品名のイメージでお願いします。どういう金融商品に日銀マンたる人が投資した場合、内規に抵触するんでしょうか。もちろん、知り得た情報をもとに利殖した場合ですよ、それは承知しています。
○古本委員 これは、利殖行為という疑いがいささかもないということを言うためには、例えば金利スワップだとかヘッジファンドだとか、巷間言われておるいわゆる利殖行為の対象になる商品というのは可能性があるわけですよ。したがって、総裁、こういう金融商品に一体どの程度出資をなされておられるのか、御説明いただきたいと思います。
次に、日銀の個人的利殖行為について規定した「日本銀行員の心得」に関しまして、また、個人的利殖行為の規程の見直しに関する今後の検討についてお伺いをしたいと思います。 「日本銀行員の心得」には、この心得に書かれている内容に違反した場合は職業規則に基づく懲戒処分の対象になることもありますと規定しております。
日本銀行では、役員の個人の資産について公開を求める扱いにはなっておりませんけれども、個人の利殖行為などについては内部に厳格なルールがあると繰り返し申し上げております。こうした制度を通じ、私自身についても職務の公正性は確保されていると考えています。
○近藤(洋)委員 「日本銀行員の心得」には、世間からいささかなりとも疑念を抱かれることが予想される場合にはそうした行為は慎まなければならない、そして、疑念を抱かれる利殖行為に該当するか否かを判断し得ない場合にはあらかじめ相談するものとすると書いてあるんですね。そして、結果として、総裁、これは結果としてそういう疑念を今世間に生んでいるんです。その判断はやはり不適切だったと反省をされませんか。
また、「日本銀行員の心得」の中には、現担当職務と個人的利殖行為との間に直接的な関係がなくとも、過去の職歴や現在の職務上の立場等に照らし、世間からいささかなりとも疑念を抱かれることが予想される場合にはそうした個人的利殖行為は慎まなければならない、こういうふうに定められていますね。
また、「日本銀行員の心得」というのがございまして、ここにおきまして職務上知り得た秘密を利用した個人的利殖行為が禁止されているものと承知しております。
まず第一に、検察庁職員の綱紀の保持につきましては、検事総長から全検察庁職員に対し、利殖目的で不動産や株式等の取引を多数回にわたって行うことは、検事の、あるいは検察庁職員の清廉性、潔白性や職務の中立性、公平性に疑念を持たれるおそれなしとしないことなどから、そのような利殖行為を自粛するように指示がなされました。
○山口参考人 ただいまちょっと言葉が足りませんでしたので補わせていただきますけれども、先ほど来総裁からも申し上げております「日本銀行員の心得」ということの中に個人の利殖行為について一項目設けておりまして、「職務上知ることができた秘密を利用した個人的利殖行為は、厳に行ってはならない。」ということを明確に決めさせていただいております。
を確保するため役職員が守るべき服務に関する事項、具体的には、服務の根本基準、職務専念義務、諸規定の遵守義務、信用、名誉の保持義務、秘密保持義務、兼職制限、再就職制限、対外的活動等に当たっての留意事項を網羅的に規定したもの,それから「日本銀行員の心得」というのは、日本銀行員が外部と接触するに当たっての具体的な行動上の指針として、情報の開示と管理、講演、寄稿、出版、会食等、贈答品、便宜供与及び個人的利殖行為
その中で、職務上の関係者との無償の会食につきましては明確に禁止をいたしておりますし、情報の開示あるいは管理、それから講演、寄稿、出版、贈答品、個人的利殖行為、こういったものにつきましても職員が守っていくべき事項を具体的に規定したわけでございます。
その中で、職務上の関係者との無償の会食につきましては明確に禁止するということにいたしましたほか、情報の開示と管理、それから講演や寄稿や出版、また贈答品とか個人的な利殖行為等につきましても職員が守っていくべき事項を具体的にきちんと規定をいたしたところでございます。
このような誤った利殖行為やギャンブルは、最近の社会的風潮から家庭生活、社会生活の中で、生徒がその影響を受けていることは否めないところであります。 しかしながら、健全な市民として将来を担うべく成長段階にある高校生が、正常な金銭感覚や労働意欲を失う危険性のあるこの種の行動に走ることは看過できないことであります。
そうすると、国は何ら利殖行為をしていないのに利子を払うということになると、その財源はどこに求めるかということになる。結局それは国の税金でしょう。国家予算に求める。しかも特別会計じゃない。一般会計なんです。それ以外に財源がないんですよ。 そうなりますと、特定の一個人の間の損得関係の問題に国が特別に利益を与えるということになりますと、それはどうでしょうか。
○田嶋委員 押谷君の質問に対しましていろいろお答えがございましたが、私自体として本問題を考えますときに、当局の今のお言葉を聞いておつて、これはわれわれ国会もうかつであつたと同時に、一体当局がこうした金融行為、利殖行為に対して真剣に取組んで今日まで調査をし、対策を講じておつたかどうかということを疑わざるを得ないのでございます。
最近非常に大きな問題となつて波紋を描いております保全経済会の問題でありますが、これは伊藤斗福理事長が、わずかな期間に十四、五万人と言われる大衆から零細な資金を集めまして、その総額四十五、六億にも及んでいると聞きますが、そして特殊な利殖行為をやつておりまして、そこに十億余りの大きな穴をあけ、遂に行き詰まりを来して閉店休業を宣言するに至り、大きな社会問題となつて今各方面に波紋を描いているわけであります。